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旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 第4条(外地関係共済組合に係る年金の支給)

  1. 連合会は、外地関係共済組合のうち大蔵大臣の指定したものからの年金受給者に対し、当該指定の日以後当該共済組合が支給すべき年金を支給する。
  2. 2.前項の年金及び年金受給者のうちには、第二条各号に掲げる命令に基く命令の規定又は第五条第二項の規定により当該年金の支給の義務が消滅した場合において支給すべき一時金及び当該一時金の受給者を含むものとする。
  3. 3.第一項の規定により年金を支給すべき者は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定の適用を受ける者で、かつ、本邦(本州、四国、九州及び北海道並びに財務省令で定めるその附属の島をいい、硫黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度十四秒以南の南西諸島(大東諸島を含む。)を含む。以下同じ。)内に住所又は居所を有する者に限る。
  4. 4.大蔵大臣は、外地関係共済組合について、その年金受給者の状況を調査し、その概況の明らかになつたものから第一項の指定をするものとする。

この条文の基本情報

外地関係共済組合に係る年金の支給とは何ですか?

定義外地関係共済組合に係る年金の支給とは、旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第4条に定められた規定で、「連合会は、外地関係共済組合のうち大蔵大臣の指定したものからの年金受給者に対し、当該指定の日以後当該共済組合が支給すべき年金を支給する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第4条(外地関係共済組合に係る年金の支給)は、日本の旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法に含まれる条文です。
  2. 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第4条の条文原文は「連合会は、外地関係共済組合のうち大蔵大臣の指定したものからの年金受給者に対し、当該指定の日以後当該共済組合が支給すべき年金を支給する。」で始まります。
  3. 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第4条は第二章 年金受給者のための特別措置に置かれています。
  4. 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の公布日は昭和25年12月12日です。
  5. 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第4条の前の条は旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第3条です。
  7. 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第4条の次の条は旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000256
  • 本サイト収録旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000256/4

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