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旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 第3条(旧陸軍共済組合及び共済協会の権利義務の承継)

  1. 連合会は、この法律施行の日において、旧陸軍共済組合及び共済協会の権利義務を承継する。
  2. 2.連合会は、この法律施行の日において、旧陸軍共済組合が旧陸軍共済組合令(昭和十五年勅令第九百四十七号)に基く命令の規定により負担した、又は負担すべきであつた年金支給の義務で陸軍共済組合令及び海軍共済組合令廃止の件(昭和二十年勅令第六百八十八号)附則第二項の規定に基く主務大臣の措置により消滅したものを消滅しなかつたものとみなして、承継する。但し、当該主務大臣の措置に基き支給した一時金があるときは、当該一時金の限度において、連合会が承継した年金支給の義務(昭和二十六年一月以後の期間に係る年金支給の義務については、第六条の規定による改定後の年金支給の義務)は、履行されたものとみなす。
  3. 3.旧陸軍共済組合が前項に規定する主務大臣の措置により消滅した年金支給の義務に代るものとして負担した一時金支給の義務でこの法律施行の日までに履行されていないものは、その日において消滅したものとみなす。

この条文の基本情報

旧陸軍共済組合及び共済協会の権利義務の承継とは何ですか?

定義旧陸軍共済組合及び共済協会の権利義務の承継とは、旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第3条に定められた規定で、「連合会は、この法律施行の日において、旧陸軍共済組合及び共済協会の権利義務を承継する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第3条(旧陸軍共済組合及び共済協会の権利義務の承継)は、日本の旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法に含まれる条文です。
  2. 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第3条の条文原文は「連合会は、この法律施行の日において、旧陸軍共済組合及び共済協会の権利義務を承継する。」で始まります。
  3. 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第3条は第二章 年金受給者のための特別措置に置かれています。
  4. 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の公布日は昭和25年12月12日です。
  5. 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第3条の前の条は旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第2条です。
  7. 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第3条の次の条は旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000256
  • 本サイト収録旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000256/3

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