旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 第2条(外地関係共済組合の定義)
- この法律において「外地関係共済組合」とは、もとの外地関係の政府職員の共済組合のうち年金給付を行つていたもので、左に掲げる命令の規定に基いて組織されたものをいう。
- 一朝鮮総督府逓信官署共済組合令(昭和十六年勅令第三百五十七号)
- 二朝鮮総督府交通局共済組合令(昭和十六年勅令第三百五十八号)
- 三台湾総督府専売局共済組合令(大正十四年勅令第二百十四号)
- 四台湾総督府営林共済組合令(昭和五年勅令第五十九号)
- 五台湾総督府交通局逓信共済組合令(昭和十六年勅令第二百八十六号)
- 六台湾総督府交通局鉄道共済組合令(昭和十六年勅令第二百八十七号)
この条文の基本情報
外地関係共済組合の定義とは何ですか?
定義外地関係共済組合の定義とは、旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第2条に定められた規定で、「この法律において「外地関係共済組合」とは、もとの外地関係の政府職員の共済組合のうち年金給付を行つていたもので、左に掲げる命令の規定に基いて組織されたものをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第2条(外地関係共済組合の定義)は、日本の旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法に含まれる条文です。
- 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第2条の条文原文は「この法律において「外地関係共済組合」とは、もとの外地関係の政府職員の共済組合のうち年金給付を行つていたもので、左に掲げる命令の規定に基いて組織されたものをいう。」で始まります。
- 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の公布日は昭和25年12月12日です。
- 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第2条の前の条は旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第1条の2です。
- 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第2条の次の条は旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第3条です。
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- 正式書式
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000256 - 本サイト収録
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000256/2