旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 第6条(年金額の改定)
- 連合会は、第三条の規定により承継した義務に基き、及び第四条第一項の規定により支給すべき年金の額を、昭和二十六年一月分以後、旧共済組合法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当するものについては第一号に掲げる額に、公務に起因する疾病、負傷又は死亡を給付事由とするものについては第二号に掲げる額にそれぞれ改定する。
- 一当該年金の算定の基準となつた俸給に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、且つ、当該年金を旧共済組合法の規定によるこれに相当する退職年金、障害年金又は遺族年金とみなして同法の規定を適用して算定した額
- 二当該年金の算定の基準となつた俸給に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、且つ、それぞれ旧陸軍共済組合、共済協会又は外地関係共済組合が支給した当該年金に相当する年金の算定の例及び第三項の規定により算定した額
- 2.前項第一号の場合において、同号の年金のうちにその支給の条件又は額の算定の基準について旧共済組合法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金と異なるものがあるときは、当該年金は、大蔵大臣の定めるところにより、旧共済組合法の規定によるこれらの年金のうち当該条件又は基準の最も類似するものとみなして、同法の規定を適用する。
- 3.公務に起因する疾病、負傷又は死亡を給付事由とする年金については、その年金の額算定の際俸給月額に乗ずべき月数を労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律(昭和二十二年法律第百六十七号)第二項の規定に基き大蔵大臣が定めた基準に従つて改定する。
この条文の基本情報
年金額の改定とは何ですか?
定義年金額の改定とは、旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第6条に定められた規定で、「連合会は、第三条の規定により承継した義務に基き、及び第四条第一項の規定により支給すべき年金の額を、昭和二十六年一月分以後、旧共済組合法の規定による退職年金、障害…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第6条(年金額の改定)は、日本の旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法に含まれる条文です。
- 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第6条の条文原文は「連合会は、第三条の規定により承継した義務に基き、及び第四条第一項の規定により支給すべき年金の額を、昭和二十六年一月分以後、旧共済組合法の規定による退職年金、障害…」で始まります。
- 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第6条は第二章 年金受給者のための特別措置に置かれています。
- 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の公布日は昭和25年12月12日です。
- 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第6条の前の条は旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第5条です。
- 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第6条の次の条は旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第7条です。
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- 正式書式
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000256 - 本サイト収録
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000256/6