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旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 第15条(無料証明)

連合会及び連合会から第八条第一号又は第二号に規定する年金又は一時金の支給を受けるべき者は、これらの年金又は一時金の支給に関し必要な範囲内において、国又は地方公共団体の権限のある機関に対し、無料で証明を求めることができる。

この条文の基本情報

無料証明とは何ですか?

定義無料証明とは、旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第15条に定められた規定で、「連合会及び連合会から第八条第一号又は第二号に規定する年金又は一時金の支給を受けるべき者は、これらの年金又は一時金の支給に関し必要な範囲内において、国又は地方公共…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第15条(無料証明)は、日本の旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法に含まれる条文です。
  2. 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第15条の条文原文は「連合会及び連合会から第八条第一号又は第二号に規定する年金又は一時金の支給を受けるべき者は、これらの年金又は一時金の支給に関し必要な範囲内において、国又は地方公共…」で始まります。
  3. 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第15条は第三章 連合会の業務に置かれています。
  4. 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の公布日は昭和25年12月12日です。
  5. 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第15条の前の条は旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第14条です。
  7. 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第15条の次の条は旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000256
  • 本サイト収録旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000256/15

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