旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 第16条(非課税)
- 連合会が支給する第八条第一号及び第二号に規定する年金及び一時金については、旧共済組合法の規定による退職年金及び退職一時金に相当する年金及び一時金を除く外、これを標準として、租税その他の公課を課さない。
- 2.連合会が支給する第八条第一号及び第二号に規定する年金及び一時金に関する証書及び帳簿には、印紙税を課さない。
- 3.連合会が第三条第一項の規定により承継した不動産の取得の登記で昭和四十二年十二月三十一日までに受けるものについては、登録免許税を課さない。
この条文の基本情報
非課税とは何ですか?
定義非課税とは、旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第16条に定められた規定で、「連合会が支給する第八条第一号及び第二号に規定する年金及び一時金については、旧共済組合法の規定による退職年金及び退職一時金に相当する年金及び一時金を除く外、これを…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第16条(非課税)は、日本の旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法に含まれる条文です。
- 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第16条の条文原文は「連合会が支給する第八条第一号及び第二号に規定する年金及び一時金については、旧共済組合法の規定による退職年金及び退職一時金に相当する年金及び一時金を除く外、これを…」で始まります。
- 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第16条は第三章 連合会の業務に置かれています。
- 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の公布日は昭和25年12月12日です。
- 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第16条の前の条は旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第15条です。
- 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第16条の次の条は旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第16条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000256 - 本サイト収録
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000256/16