旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 第16条の2(給付を受ける権利の保護)
- 給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
- 2.連合会が支給する第八条第一号及び第二号に規定する年金及び一時金のうち、旧共済組合法に規定する退職年金及び退職一時金に相当するものを受ける権利は、国税滞納処分(その例による処分を含む。)による場合には、前項の規定にかかわらず、差し押えることができる。
この条文の基本情報
給付を受ける権利の保護とは何ですか?
定義給付を受ける権利の保護とは、旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第16条の2に定められた規定で、「給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第16条の2(給付を受ける権利の保護)は、日本の旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法に含まれる条文です。
- 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第16条の2の条文原文は「給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。」で始まります。
- 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第16条の2は第三章 連合会の業務に置かれています。
- 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の公布日は昭和25年12月12日です。
- 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第16条の2の前の条は旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第16条です。
- 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第16条の2の次の条は旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第17条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)第16条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000256 - 本サイト収録
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)第16条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000256/16_2