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旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 第17条(公告)

  1. 連合会は、第三条の規定により旧陸軍共済組合及び共済協会の権利義務を承継した後、第四条の規定により外地関係共済組合に係る年金及び一時金を支給すべきこととなつた後、第七条の二の規定により年金及び一時金を支給すべきこととなつた後並びに第七条の三の規定により年金を支給すべきこととなつた後、遅滞なく、連合会から年金又は一時金の支給を受ける権利を有する者に対し、一定の期間内に証拠書類を添えて連合会に対し当該権利の確認を求めるための申出をすべき旨の公告をしなければならない。但し、その期間は、三月(連合会がその権利義務を承継し、又は第四条、第七条の二若しくは第七条の三の規定により年金及び一時金を支給すべきこととなつた日現在において本邦にいない者については、本邦に帰還した日から三月)を下ることができない。
  2. 2.前項の規定による公告は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲げて少くとも三回以上しなければならない。但し、旧陸軍共済組合又は共済協会に係る年金又は一時金の支給を受ける権利を有する者に対する公告は、一回以上すれば足りる。
  3. 3.第一項の規定による公告には、同項の年金又は一時金の支給を受ける権利を有する者が同項の期間内に申出をしないときは、第十八条第一項の規定による権利の確認が得られないため第二十条の規定の適用を受けることがあるべき旨を附記しなければならない。

この条文の基本情報

公告とは何ですか?

定義公告とは、旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第17条に定められた規定で、「連合会は、第三条の規定により旧陸軍共済組合及び共済協会の権利義務を承継した後、第四条の規定により外地関係共済組合に係る年金及び一時金を支給すべきこととなつた後、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第17条(公告)は、日本の旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法に含まれる条文です。
  2. 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第17条の条文原文は「連合会は、第三条の規定により旧陸軍共済組合及び共済協会の権利義務を承継した後、第四条の規定により外地関係共済組合に係る年金及び一時金を支給すべきこととなつた後、…」で始まります。
  3. 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第17条は第四章 年金受給者等の権利の確認に置かれています。
  4. 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の公布日は昭和25年12月12日です。
  5. 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第17条の前の条は旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第16条の2です。
  7. 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第17条の次の条は旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000256
  • 本サイト収録旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000256/17

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