旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 第12条
- 連合会は、毎年度第八条の規定による業務に関する収支計算書を作成して、これを翌年度五月末日までに財務大臣に提出しなければならない。
- 2.連合会は、毎年度第八条の規定による業務に関する決算において剰余金を生じたときは、これを翌年度五月末日までに国庫に納付しなければならない。
- 3.連合会の第八条の規定による業務に関する会計についての細目的事項については、前二条及び前二項に定めるものを除く外、財務大臣が定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第12条は、日本の旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法に含まれる条文です。
- 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第12条の条文原文は「連合会は、毎年度第八条の規定による業務に関する収支計算書を作成して、これを翌年度五月末日までに財務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第12条は第三章 連合会の業務に置かれています。
- 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の公布日は昭和25年12月12日です。
- 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第12条の前の条は旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第11条です。
- 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第12条の次の条は旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第13条です。
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- 正式書式
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000256 - 本サイト収録
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000256/12