旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 第13条(監督)
- 連合会の第八条の規定による業務の執行は、財務大臣が監督する。
- 2.連合会は、財務大臣の定める手続により、毎月末日現在における第八条の規定による業務に関する詳細な報告を財務大臣に提出しなければならない。
- 3.財務大臣は、必要があると認めるときは、当該職員をして連合会の第八条の規定による業務及び当該業務に関する会計について監査させるものとする。
この条文の基本情報
監督とは何ですか?
定義監督とは、旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第13条に定められた規定で、「連合会の第八条の規定による業務の執行は、財務大臣が監督する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第13条(監督)は、日本の旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法に含まれる条文です。
- 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第13条の条文原文は「連合会の第八条の規定による業務の執行は、財務大臣が監督する。」で始まります。
- 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第13条は第三章 連合会の業務に置かれています。
- 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の公布日は昭和25年12月12日です。
- 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第13条の前の条は旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第12条です。
- 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第13条の次の条は旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第14条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000256 - 本サイト収録
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000256/13