旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 第20条(年金又は一時金の受給権利者)
連合会は、第十八条の規定による権利の確認を受けた者以外の者に対しては、第三条、第四条、第七条の二及び第七条の三の規定にかかわらず、年金又は一時金の支給の義務を負わない。
この条文の基本情報
年金又は一時金の受給権利者とは何ですか?
定義年金又は一時金の受給権利者とは、旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第20条に定められた規定で、「連合会は、第十八条の規定による権利の確認を受けた者以外の者に対しては、第三条、第四条、第七条の二及び第七条の三の規定にかかわらず、年金又は一時金の支給の義務を負…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第20条(年金又は一時金の受給権利者)は、日本の旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法に含まれる条文です。
- 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第20条の条文原文は「連合会は、第十八条の規定による権利の確認を受けた者以外の者に対しては、第三条、第四条、第七条の二及び第七条の三の規定にかかわらず、年金又は一時金の支給の義務を負…」で始まります。
- 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第20条は第四章 年金受給者等の権利の確認に置かれています。
- 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の公布日は昭和25年12月12日です。
- 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第20条の前の条は旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第19条です。
- 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第20条の次の条は旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第21条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000256 - 本サイト収録
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000256/20