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旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 第19条(年金証書の交付)

  1. 連合会は、前条の規定により年金の支給を受ける権利の確認をした者に対しては、当該年金に関する証書を作成して交付しなければならない。
  2. 2.連合会は、前条の規定による権利の確認を受けた者が旧陸軍共済組合、旧海軍共済組合、共済協会又は外地関係共済組合の発給に係る年金に関する証書を有するときは、これを返納させなければならない。

この条文の基本情報

年金証書の交付とは何ですか?

定義年金証書の交付とは、旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第19条に定められた規定で、「連合会は、前条の規定により年金の支給を受ける権利の確認をした者に対しては、当該年金に関する証書を作成して交付しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第19条(年金証書の交付)は、日本の旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法に含まれる条文です。
  2. 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第19条の条文原文は「連合会は、前条の規定により年金の支給を受ける権利の確認をした者に対しては、当該年金に関する証書を作成して交付しなければならない。」で始まります。
  3. 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第19条は第四章 年金受給者等の権利の確認に置かれています。
  4. 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の公布日は昭和25年12月12日です。
  5. 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第19条の前の条は旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第18条です。
  7. 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第19条の次の条は旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000256
  • 本サイト収録旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000256/19

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