旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 本文
- この法律は、公布の日から施行する。
- 2.将来外地関係共済組合に帰属することが確定的となつた資産のうち、連合会が第四条又は第七条の二の規定により支給すべき年金及び一時金に係る責任準備金の金額に相当するものについては、別に法律で定めるところにより、連合会に帰属させるものとする。
- 3.連合会は、第三条第一項の規定により共済協会から承継した施設のうちに第八条の規定による業務以外の業務の用に供されるものがあるときは、当分の間、同条の規定による業務の外、引き続き当該施設を利用して当該業務を行うことができる。
- 4.第九条、第十条、第十二条第一項及び第三項、第十三条並びに共済組合法第十二条第二項の規定は、連合会が前項の規定による業務を行う場合に準用する。この場合において、これらの規定中「前条の規定による業務」又は「第八条の規定による業務」とあるのは「附則第三項の規定による業務」と、第十二条第一項中「収支計算書」とあるのは「財産目録、貸借対照表及び損益計算書」と、共済組合法第十二条第二項中「各省各庁の長」とあるのは「財務大臣」と読み替えるものとする。
- 5.連合会が附則第三項の規定による業務を行う間は、第十四条中「第八条の規定による業務」とあるのは、「第八条及び附則第三項の規定による業務」と読み替えるものとする。
- 6.共済協会は、この法律施行の日に解散する。この場合においては、法人の解散及び清算に関する民法(明治二十九年法律第八十九号)及び非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)の規定は適用しない。
- 7.大蔵大臣は、共済協会が解散したときは、直ちに共済協会の事務所の所在地の登記所に、その解散の登記を嘱託しなければならない。
- 8.登記所は、前項の登記の嘱託を受けたときは、共済協会の解散の登記をし、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
- 9.昭和二十六年一月一日において現に共済組合法の規定による共済組合の組合員である者に対し第二十四条の規定を適用する場合においては、同法第四十条第一項の規定にかかわらず、同月から当該年金の支給を停止するものとする。昭和二十六年一月一日において第二十四条後段に規定する共済組合の組合員である者についても、また同様とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法本文は、日本の旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法に含まれる条文です。
- 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法本文の条文原文は「この法律は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の公布日は昭和25年12月12日です。
- 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000256 - 本サイト収録
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000256/main
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