鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律 第18条(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。中央公害審査委員会の委員長、委員又は専門調査員の職にあつた者がこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用についても、同様とする。
この条文の基本情報
罰則に関する経過措置とは何ですか?
定義罰則に関する経過措置とは、鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第18条に定められた規定で、「この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第18条(罰則に関する経過措置)は、日本の鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律に含まれる条文です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第18条の条文原文は「この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。」で始まります。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十二号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000292 - 本サイト収録
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十二号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000292/18
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