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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律 第三章 裁定

第25条〜第48条・全 27 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第三章 裁定は、第25条〜第48条の全 27 条で構成されています。
  2. 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第三章 裁定が属する鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の法令番号は昭和二十五年法律第二百九十二号です。
  3. 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の公布日は昭和25年12月20日です。
  4. 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(裁定の申請期間)

第25条

第一条第二号に掲げる法律の規定による裁定の申請は、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して三月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

2裁定の申請は、処分があつた日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

3裁定申請書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便で提出した場合における前二項に規定する期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。

(裁定の申請)

第25条の2

裁定の申請は、裁定申請書(以下「申請書」という。)を提出してしなければならない。

2申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一申請人及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所

二処分の表示

三申請の趣旨

四申請の理由

五処分庁の教示の有無及びその内容

六申請の年月日

七前条第一項ただし書又は第二項ただし書に規定する正当な理由(同条第一項本文又は第二項本文に規定する期間の経過後に申請する場合に限る。)

3申請書が前項の規定に違背する場合には、裁定委員会は、相当の期間を定めて補正を命じなければならない。

4民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二十八条、第二十九条、第三十条第一項、第二項、第四項及び第五項、第三十一条、第三十三条、第三十四条、第三十六条並びに第三十七条(当事者能力及び訴訟能力)の規定は、裁定の申請について準用する。この場合において、「裁判所」とあるのは「裁定委員会」と、「原告」とあるのは「申請人」と読み替えるものとする。

(申請の却下)

第26条

裁定委員会は、裁定の申請が不適法であると認めるときは、直ちに、これを却下する。

2前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、且つ、理由を附し、裁定委員がこれに署名押印しなければならない。

3決定書には、少数意見を附記することができる。

4裁定委員会は、申請人に決定書の正本を送達しなければならない。

(執行停止)

第27条

裁定の申請は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。

2裁定の申請があつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行によつて生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁定委員会は、申立てにより、決定で処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。ただし、処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によつて目的を達することができる場合には、することができない。

3裁定委員会は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとする。

4執行停止は、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、することができない。

5裁定委員会は、執行停止をしようとするときは、あらかじめ、申請人、処分庁及び参加人(以下「事件関係人」という。)の意見をきかなければならない。

6裁定委員会は、執行停止をしたときは、事件関係人及び当該処分の相手方に通知しなければならない。

7委員会は、執行停止があつたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

8執行停止をした後に、その理由が消滅し、その他事情が変更したときは、裁定委員会は、決定で執行停止を取り消すことができる。

9前項の規定による執行停止の取消しについては、第五項から第七項までの規定を準用する。

(申請書の副本の送達)

第28条

裁定委員会は、裁定の申請があつたときは、申請書の副本を処分庁及び関係都道府県知事に送達しなければならない。ただし、第二十六条第一項の規定により申請を却下する場合は、この限りでない。

(答弁書等の提出)

第29条

前条の規定による申請書の副本の送達を受けたときは、処分庁は答弁書を、都道府県知事は意見書を裁定委員会の指定する期日までに裁定委員会に提出しなければならない。

(審理手続の開始)

第30条

審理手続は、第二十八条の規定により、処分庁に申請書の副本を送達することにより開始する。

(審理の期日及び場所)

第31条

裁定委員会は、審理の期日及び場所を定め、申請人及び処分庁に通知しなければならない。

2裁定委員会は、前項の規定による通知をしたときは、事案の要旨並びに審理の期日及び場所を公示しなければならない。

(審理の公開)

第32条

審理は、公開しなければならない。但し、公益上必要があると認めるときは、公開しないことができる。

(調査のための処分)

第33条

裁定委員会は、事件について必要な調査をするため、事件関係人の申立により又は職権で、左の各号に掲げる処分をすることができる。

一事件関係人又は参考人の出頭を求めて審問し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。

二鑑定人に出頭を命じて鑑定させること。

三文書その他の物件の所有者に対し、当該物件の提出を命じ、又は提出物件を留めて置くこと。

四事業場に立ち入り、業務の状況を検査すること。

2裁定委員会は、相当と認めるときは、裁定委員又は委員会の職員に、前項の処分をさせることができる。

3前項の規定により立入検査をする裁定委員又は職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人に呈示しなければならない。

4第一項第四号又は第二項の規定による検査は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第三十四条

第34条

民事訴訟法第百八十条、第百八十一条第一項(証拠の申出)並びに第二百一条第一項及び第二項(宣誓)の規定は、裁定委員会(前条第二項の規定により処分を行う裁定委員又は職員を含む。以下この項において同じ。)が事件関係人を審問する手続に、同法第百八十条、第百八十一条第一項(証拠の申出)、第百九十条、第百九十一条(証人義務)、第百九十六条から第百九十八条まで(証言の拒絶)、第二百一条第一項から第四項まで(宣誓)、第二百十二条(鑑定義務)、第二百二十一条第一項、第二百二十二条並びに第二百二十三条第一項前段及び第二項(文書の提出)の規定は、裁定委員会が参考人を審問し、鑑定人に鑑定を命じ、又は文書の提出を命ずる手続について、準用する。

2前項の場合において、「裁判所」とあるのは、「裁定委員会(鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第三十三条第二項の規定により処分を行う裁定委員又は職員を含む。)」と読み替えるものとする。

(意見の陳述)

第35条

関係行政機関又は利害関係人は、事件について、裁定委員会に対し意見を述べることができる。

(参加)

第36条

裁定委員会は、必要があると認めるときは、申立により又は職権で、裁定の結果について関係のある第三者を当事者として審理手続に参加させることができる。

2裁定委員会は、前項の場合においては、あらかじめ申請人及び当該第三者を審問しなければならない。

第三十七条

第37条

関係行政機関は、公益上必要があると認めるときは、裁定委員会の承認を得て、当事者として審理手続に参加することができる。

(代理人)

第38条

事件関係人は、弁護士、弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人又は裁定委員会の承認を得た者を代理人とすることができる。

2裁定委員会は、前項の承認をいつでも取り消すことができる。

3代理人の権限は、書面で証明しなければならない。

4代理人が二人以上あるときは、裁定委員会に対しては、各人が本人を代理する。

(補佐人)

第38条の2

事件関係人又は代理人は、裁定委員会の承認を得て補佐人とともに出頭することができる。

2裁定委員会は、前項の承認をいつでも取り消すことができる。

(調書)

第39条

裁定委員会は、事件について、調書を作成しなければならない。

2何人も、公害等調整委員会規則の定める手続に従い、前項の調書を閲覧することができる。

(合議)

第40条

裁定その他の裁定委員会の判断は、裁定委員の合議によらなければならない。

2前項の合議は、裁定委員の過半数の意見により決する。

第四十一条

第41条

裁定委員会の合議は、公開しない。

(特別の事情による申請の棄却)

第41条の2

処分が違法又は不当ではあるが、これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、申請人の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮したうえ、処分を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認めるときは、裁定委員会は、裁定で申請を棄却することができる。この場合には、裁定委員会は、裁定で処分が違法又は不当であることを宣言しなければならない。

(裁定)

第42条

裁定は、文書をもつて行い、且つ、理由を附し、裁定委員がこれに署名押印しなければならない。

2裁定書には、少数意見を附記することができる。

3裁定委員会は、申請人、参加人、処分庁及び関係都道府県知事に裁定書の正本を送達しなければならない。

4裁定は、遅滞なく公示しなければならない。

第四十三条

第43条

裁定は、申請人に裁定書の正本が到達した時に、その効力を生ずる。

(裁定の拘束力)

第44条

裁定は、処分庁及び裁定に関係のある行政庁を拘束する。

2申請に基づいてした処分が手続の違法若しくは不当を理由として裁定で取り消され、又は申請を却下し若しくは棄却した処分が裁定で取り消されたときは、処分庁は、裁定の趣旨に従い、改めて申請に対する処分をしなければならない。

第四十五条

第45条

土地に関する権利の設定及び変更並びに土地の利用法について、次に掲げる法律及びこれに基づく命令又は条例の規定により行政庁の許可又は認可を要する場合において、土地の使用又は収用の裁定があつたときは、その裁定の範囲内で当該行政庁の許可又は認可があつたものとみなす。

2前項の規定により自然公園法又はこれに基く条例の規定による許可があつたものとみなされる場合においては、裁定で、自然公園の風景を保護するために必要な限度において、鉱業権者若しくは租鉱権者又は採石業者が守るべき事項を定めることができる。

3前項の規定により国立公園又は国定公園の風景を保護するために定められた事項は、自然公園法の規定の適用については、同法第三十二条の規定により許可に付された条件とみなす。

4第一項の規定により自然環境保全法又はこれに基づく条例の規定による許可があつたものとみなされる場合においては、裁定で、自然環境保全地域、沖合海底自然環境保全地域又は都道府県自然環境保全地域内における自然環境を保全するために必要な限度において、鉱業権者若しくは租鉱権者又は採石業者が守るべき事項を定めることができる。

5前項の規定により自然環境保全地域又は沖合海底自然環境保全地域における自然環境を保全するために定められた事項は、自然環境保全法の規定の適用については、同法第二十五条第五項、第二十七条第四項又は第三十五条の四第四項において準用する同法第十七条第二項の規定により許可に付された条件とみなす。

6第一項の規定により絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の規定による許可があつたものとみなされる場合においては、裁定で、国内希少野生動植物種の保存のため必要な限度において、鉱業権者若しくは租鉱権者又は採石業者が守るべき事項を定めることができる。

7前項の規定により国内希少野生動植物種の保存のために定められた事項は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の規定の適用については、同法第三十七条第七項(同法第三十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定により許可に付された条件とみなす。

8第一項の規定により特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の規定による許可があつたものとみなされる場合においては、裁定で、最終処分施設を保護するために必要な限度において、鉱業権者若しくは租鉱権者又は採石業者が守るべき事項を定めることができる。

9前項の規定により最終処分施設を保護するために定められた事項は、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の規定の適用については、同法第二十一条第七項の規定により許可に付された条件とみなす。

10第一項の規定により都市緑地法の規定による許可があつたものとみなされる場合においては、裁定で、特別緑地保全地区又は同法第二十条第一項の規定に基づく条例(次項において「地区計画等緑地保全条例」という。)により制限を受ける区域内の緑地を保全するために必要な限度において、鉱業権者若しくは租鉱権者又は採石業者が守るべき事項を定めることができる。

11前項の規定により特別緑地保全地区又は地区計画等緑地保全条例により制限を受ける区域内の緑地を保全するために定められた事項は、都市緑地法の規定の適用については、同法第十四条第三項又は地区計画等緑地保全条例の規定により許可に付された条件とみなす。

12第一項の規定により核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の規定による許可があつたものとみなされる場合においては、裁定で、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害を防止するために必要な限度において、鉱業権者若しくは租鉱権者又は採石業者が守るべき事項を定めることができる。

13前項の規定により核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害を防止するために定められた事項は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の規定の適用については、同法第六十二条の二第一項の規定により許可に付された条件とみなす。

(調書の謄写等)

第46条

利害関係人は、委員会に対し、調書の謄写又は裁定書の謄本若しくは抄本の交付を求めることができる。

(鑑定人の鑑定料)

第47条

第三十三条第一項第二号又は第二項の規定により鑑定を命ぜられた鑑定人は、政令で定める額の鑑定料を受ける。

(審査請求の制限)

第48条

この章の規定による裁定その他の処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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