(指定の請求)
第22条
各大臣(内閣法(昭和二十二年法律第五号)第三条第一項の規定により行政事務を分担管理する各大臣をいう。以下同じ。)又は都道府県知事は、委員会に対し、一定の地域を鉱区禁止地域として指定することを請求することができる。
2前項の請求があつたときは、委員会は、直ちに、その旨を公示しなければならない。
(指定の請求)
各大臣(内閣法(昭和二十二年法律第五号)第三条第一項の規定により行政事務を分担管理する各大臣をいう。以下同じ。)又は都道府県知事は、委員会に対し、一定の地域を鉱区禁止地域として指定することを請求することができる。
2前項の請求があつたときは、委員会は、直ちに、その旨を公示しなければならない。
(指定)
委員会は、前条第二項の規定による公示をした後、遅滞なく、経済産業大臣の意見を聴き、公聴会を開いて一般の意見を求め、土地所有者、土地に関して権利を有する者、鉱業権者、鉱業出願人、鉱業申請人その他の利害関係人を審問した上、当該地域において鉱物を掘採することが一般公益又は農業、林業若しくはその他の産業と対比して適当でないと認めるときは、当該地域を鉱区禁止地域として指定する。
2前項の規定により意見を求められた者は、書面で意見を述べることができる。
3第一項の規定により指定をし、又は指定を拒否するには、その理由を明らかにしなければならない。
4委員会は、第一項の規定により指定をし、又は指定を拒否したときは、これを指定の請求をした各大臣又は都道府県知事に通知し、且つ、公示しなければならない。
5第一項の規定による指定は、公示の日から三十日を経過した日に、その効力を生ずる。
(指定の解除)
各大臣又は都道府県知事は、委員会に対し、鉱区禁止地域の指定を解除することを請求することができる。
2第二十二条第二項及び前条の規定は、前項の場合に準用する。
(審査請求の制限)
この章の規定による処分については、審査請求をすることができない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)