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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律 第二章 鉱区禁止地域の指定及びその解除

第22条〜第24条の2・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第二章 鉱区禁止地域の指定及びその解除は、第22条〜第24条の2の全 4 条で構成されています。
  2. 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第二章 鉱区禁止地域の指定及びその解除が属する鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の法令番号は昭和二十五年法律第二百九十二号です。
  3. 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の公布日は昭和25年12月20日です。
  4. 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(指定の請求)

第22条

各大臣(内閣法(昭和二十二年法律第五号)第三条第一項の規定により行政事務を分担管理する各大臣をいう。以下同じ。)又は都道府県知事は、委員会に対し、一定の地域を鉱区禁止地域として指定することを請求することができる。

2前項の請求があつたときは、委員会は、直ちに、その旨を公示しなければならない。

(指定)

第23条

委員会は、前条第二項の規定による公示をした後、遅滞なく、経済産業大臣の意見を聴き、公聴会を開いて一般の意見を求め、土地所有者、土地に関して権利を有する者、鉱業権者、鉱業出願人、鉱業申請人その他の利害関係人を審問した上、当該地域において鉱物を掘採することが一般公益又は農業、林業若しくはその他の産業と対比して適当でないと認めるときは、当該地域を鉱区禁止地域として指定する。

2前項の規定により意見を求められた者は、書面で意見を述べることができる。

3第一項の規定により指定をし、又は指定を拒否するには、その理由を明らかにしなければならない。

4委員会は、第一項の規定により指定をし、又は指定を拒否したときは、これを指定の請求をした各大臣又は都道府県知事に通知し、且つ、公示しなければならない。

5第一項の規定による指定は、公示の日から三十日を経過した日に、その効力を生ずる。

(指定の解除)

第24条

各大臣又は都道府県知事は、委員会に対し、鉱区禁止地域の指定を解除することを請求することができる。

2第二十二条第二項及び前条の規定は、前項の場合に準用する。

(審査請求の制限)

第24条の2

この章の規定による処分については、審査請求をすることができない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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