鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律 第22条(指定の請求)
- 各大臣(内閣法(昭和二十二年法律第五号)第三条第一項の規定により行政事務を分担管理する各大臣をいう。以下同じ。)又は都道府県知事は、委員会に対し、一定の地域を鉱区禁止地域として指定することを請求することができる。
- 2.前項の請求があつたときは、委員会は、直ちに、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
指定の請求とは何ですか?
定義指定の請求とは、鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第22条に定められた規定で、「各大臣(内閣法(昭和二十二年法律第五号)第三条第一項の規定により行政事務を分担管理する各大臣をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第22条(指定の請求)は、日本の鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律に含まれる条文です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第22条の条文原文は「各大臣(内閣法(昭和二十二年法律第五号)第三条第一項の規定により行政事務を分担管理する各大臣をいう。」で始まります。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第22条は第二章に置かれています。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第22条の前の条は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第7〜21条です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第22条の次の条は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第23条です。
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- 正式書式
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十二号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000292 - 本サイト収録
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十二号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000292/22