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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律 第六章 罰則

第59条〜第64条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第六章 罰則は、第59条〜第64条の全 6 条で構成されています。
  2. 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第六章 罰則が属する鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の法令番号は昭和二十五年法律第二百九十二号です。
  3. 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の公布日は昭和25年12月20日です。
  4. 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第五十九条

第59条

第三十三条第一項第四号又は第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、六月以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金に処する。

第六十条

第60条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても、前条の罰金刑を科する。但し、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し相当の注意及び監督が尽されたことの証明があつたときは、その法人又は人については、この限りではない。

第六十一条

第61条

第三十四条の規定により宣誓した参考人又は鑑定人が虚偽の陳述又は鑑定をしたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。

2前項の罪を犯した者が当該事件の裁定がある前又は裁判の確定前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

第六十二条

第62条

第三十四条の規定により宣誓した事件関係人が虚偽の陳述をしたときは、五千円以下の過料に処する。

第六十三条

第63条

参考人又は鑑定人が正当な事由がないのに第三十四条の規定による宣誓を拒絶したときは、二万円以下の罰金に処する。

第六十四条

第64条

次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金に処する。

一正当な事由がないのに、第三十三条第一項第一号又は第二項の規定による参考人に対する処分に違反して出頭せず、陳述をせず、又は報告をしない者

二第三十三条第一項第一号又は第二項の規定による参考人に対する処分に違反して虚偽の報告をした者

三正当な事由がないのに、第三十三条第一項第二号又は第二項の規定による鑑定人に対する処分に違反して出頭せず、又は鑑定をしない者

四正当な事由がないのに、第三十三条第一項第三号又は第二項の規定による物件の所有者に対する処分に違反して物件を提出しない事件関係人以外の者

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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