鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律 第63条
参考人又は鑑定人が正当な事由がないのに第三十四条の規定による宣誓を拒絶したときは、二万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第63条は、日本の鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律に含まれる条文です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第63条の条文原文は「参考人又は鑑定人が正当な事由がないのに第三十四条の規定による宣誓を拒絶したときは、二万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第63条は第六章に置かれています。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第63条の前の条は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第62条です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第63条の次の条は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第64条です。
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- 正式書式
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十二号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000292 - 本サイト収録
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十二号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000292/63