鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律 第64条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金に処する。
- 一正当な事由がないのに、第三十三条第一項第一号又は第二項の規定による参考人に対する処分に違反して出頭せず、陳述をせず、又は報告をしない者
- 二第三十三条第一項第一号又は第二項の規定による参考人に対する処分に違反して虚偽の報告をした者
- 三正当な事由がないのに、第三十三条第一項第二号又は第二項の規定による鑑定人に対する処分に違反して出頭せず、又は鑑定をしない者
- 四正当な事由がないのに、第三十三条第一項第三号又は第二項の規定による物件の所有者に対する処分に違反して物件を提出しない事件関係人以外の者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第64条は、日本の鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律に含まれる条文です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第64条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第64条は第六章に置かれています。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第64条の前の条は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第63条です。
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- 正式書式
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十二号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000292 - 本サイト収録
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十二号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000292/64