(訴の提起)
第49条
裁定又は裁定の申請の却下の決定の取消しの訴えは、裁定書又は決定書の正本が到達した日から六十日以内に提起しなければならない。
2前項の期間は、裁定書の正本の送達を受けない者については、第四十二条第四項の規定による公示の日から起算する。
3第一項の期間は、不変期間とする。
(訴の提起)
裁定又は裁定の申請の却下の決定の取消しの訴えは、裁定書又は決定書の正本が到達した日から六十日以内に提起しなければならない。
2前項の期間は、裁定書の正本の送達を受けない者については、第四十二条第四項の規定による公示の日から起算する。
3第一項の期間は、不変期間とする。
第五十条
裁定を申請することができる事項に関する訴は、裁定に対してのみ提起することができる。
(記録の送付)
委員会は、訴状の送達があつた時から三十日以内に、当該事件の記録(事件関係人、参考人又は鑑定人の審問調書その他裁判上証拠となるべき一切のものを含む。)を当該裁判所に送付しなければならない。
(事実認定の拘束力)
裁定に対する訴訟については、裁定委員会の認定した事実は、これを立証する実質的な証拠があるときは、裁判所を拘束する。
2前項に規定する実質的な証拠の有無は、裁判所が判断する。
(新しい証拠)
当事者は、左の各号の一に該当する場合に限り、裁判所に対し、当該事件に関係のある新しい証拠の申出をすることができる。
一裁定委員会が正当な理由がなくて当該証拠を採用しなかつたとき。
二裁定委員会の審理に際して当該証拠を提出することができず、且つ、これを提出できなかつたことについて過失がなかつたとき。
2前項各号に掲げる場合においては、当事者は、その理由を明らかにしなければならない。
3裁判所は、第一項の規定によるあたらしい証拠を取り調べる必要があると認めるときは、委員会に対し、当該事件を差しもどし、当該証拠を取り調べた上適当な措置をとるべきことを命じなければならない。
(裁定の取消)
裁判所は、裁定が左の各号の一に該当するときは、これを取り消すことができる。
一裁定の基礎となつた事実を立証する実質的な証拠がないとき。
二裁定が憲法その他の法令に違反するとき。
第五十五条
委員会は、申請を認容した裁定を取り消す判決が確定したときは、判決の趣旨に従い、改めて申請に対する裁定をしなければならない。
第五十六条
削除
(専属管轄)
裁定及び裁定の申請の却下の決定に対する訴は、東京高等裁判所の専属管轄とする。
(法務大臣の指揮等の例外)
裁定又は裁定の申請の却下の決定に対する訴訟については、国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)第六条の規定は、適用しない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)