鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律 第53条(新しい証拠)
- 当事者は、左の各号の一に該当する場合に限り、裁判所に対し、当該事件に関係のある新しい証拠の申出をすることができる。
- 一裁定委員会が正当な理由がなくて当該証拠を採用しなかつたとき。
- 二裁定委員会の審理に際して当該証拠を提出することができず、且つ、これを提出できなかつたことについて過失がなかつたとき。
- 2.前項各号に掲げる場合においては、当事者は、その理由を明らかにしなければならない。
- 3.裁判所は、第一項の規定によるあたらしい証拠を取り調べる必要があると認めるときは、委員会に対し、当該事件を差しもどし、当該証拠を取り調べた上適当な措置をとるべきことを命じなければならない。
この条文の基本情報
新しい証拠とは何ですか?
定義新しい証拠とは、鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第53条に定められた規定で、「当事者は、左の各号の一に該当する場合に限り、裁判所に対し、当該事件に関係のある新しい証拠の申出をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第53条(新しい証拠)は、日本の鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律に含まれる条文です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第53条の条文原文は「当事者は、左の各号の一に該当する場合に限り、裁判所に対し、当該事件に関係のある新しい証拠の申出をすることができる。」で始まります。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第53条は第四章に置かれています。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第53条の前の条は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第52条です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第53条の次の条は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第54条です。
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- 正式書式
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十二号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000292 - 本サイト収録
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十二号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000292/53