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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律 第52条(事実認定の拘束力)

  1. 裁定に対する訴訟については、裁定委員会の認定した事実は、これを立証する実質的な証拠があるときは、裁判所を拘束する。
  2. 2.前項に規定する実質的な証拠の有無は、裁判所が判断する。

この条文の基本情報

事実認定の拘束力とは何ですか?

定義事実認定の拘束力とは、鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第52条に定められた規定で、「裁定に対する訴訟については、裁定委員会の認定した事実は、これを立証する実質的な証拠があるときは、裁判所を拘束する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第52条(事実認定の拘束力)は、日本の鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第52条の条文原文は「裁定に対する訴訟については、裁定委員会の認定した事実は、これを立証する実質的な証拠があるときは、裁判所を拘束する。」で始まります。
  3. 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第52条は第四章に置かれています。
  4. 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の公布日は昭和25年12月20日です。
  5. 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第52条の前の条は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第51条です。
  7. 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第52条の次の条は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第53条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十二号)第52条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000292
  • 本サイト収録鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十二号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000292/52

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