鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律 第55条
委員会は、申請を認容した裁定を取り消す判決が確定したときは、判決の趣旨に従い、改めて申請に対する裁定をしなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第55条は、日本の鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律に含まれる条文です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第55条の条文原文は「委員会は、申請を認容した裁定を取り消す判決が確定したときは、判決の趣旨に従い、改めて申請に対する裁定をしなければならない。」で始まります。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第55条は第四章に置かれています。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第55条の前の条は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第54条です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第55条の次の条は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第56条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十二号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000292 - 本サイト収録
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十二号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000292/55