鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律 第58条(法務大臣の指揮等の例外)
裁定又は裁定の申請の却下の決定に対する訴訟については、国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)第六条の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
法務大臣の指揮等の例外とは何ですか?
定義法務大臣の指揮等の例外とは、鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第58条に定められた規定で、「裁定又は裁定の申請の却下の決定に対する訴訟については、国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)第六条の規定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第58条(法務大臣の指揮等の例外)は、日本の鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律に含まれる条文です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第58条の条文原文は「裁定又は裁定の申請の却下の決定に対する訴訟については、国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)第六条の規定…」で始まります。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第58条は第四章に置かれています。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第58条の前の条は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第57条です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第58条の次の条は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第58条の2です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十二号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000292 - 本サイト収録
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十二号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000292/58