鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律 第58条の2(規則への委任)
第一条各号の処分に関する手続については、法律(法律に基づく政令を含む。)に特別の定めのあるもののほか、公害等調整委員会規則で定める。
この条文の基本情報
規則への委任とは何ですか?
定義規則への委任とは、鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第58条の2に定められた規定で、「第一条各号の処分に関する手続については、法律(法律に基づく政令を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第58条の2(規則への委任)は、日本の鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律に含まれる条文です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第58条の2の条文原文は「第一条各号の処分に関する手続については、法律(法律に基づく政令を含む。」で始まります。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第58条の2は第五章に置かれています。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第58条の2の前の条は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第58条です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第58条の2の次の条は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第59条です。
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- 正式書式
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十二号)第58条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000292 - 本サイト収録
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十二号)第58条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000292/58_2