鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律 第39条(調書)
- 裁定委員会は、事件について、調書を作成しなければならない。
- 2.何人も、公害等調整委員会規則の定める手続に従い、前項の調書を閲覧することができる。
この条文の基本情報
調書とは何ですか?
定義調書とは、鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第39条に定められた規定で、「裁定委員会は、事件について、調書を作成しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第39条(調書)は、日本の鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律に含まれる条文です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第39条の条文原文は「裁定委員会は、事件について、調書を作成しなければならない。」で始まります。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第39条は第三章に置かれています。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第39条の前の条は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第38条の2です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第39条の次の条は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第40条です。
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- 正式書式
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十二号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000292 - 本サイト収録
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十二号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000292/39