鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律 第40条(合議)
- 裁定その他の裁定委員会の判断は、裁定委員の合議によらなければならない。
- 2.前項の合議は、裁定委員の過半数の意見により決する。
この条文の基本情報
合議とは何ですか?
定義合議とは、鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第40条に定められた規定で、「裁定その他の裁定委員会の判断は、裁定委員の合議によらなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第40条(合議)は、日本の鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律に含まれる条文です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第40条の条文原文は「裁定その他の裁定委員会の判断は、裁定委員の合議によらなければならない。」で始まります。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第40条は第三章に置かれています。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第40条の前の条は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第39条です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第40条の次の条は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第41条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十二号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000292 - 本サイト収録
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十二号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000292/40