鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律 第37条
関係行政機関は、公益上必要があると認めるときは、裁定委員会の承認を得て、当事者として審理手続に参加することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第37条は、日本の鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律に含まれる条文です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第37条の条文原文は「関係行政機関は、公益上必要があると認めるときは、裁定委員会の承認を得て、当事者として審理手続に参加することができる。」で始まります。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第37条は第三章に置かれています。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第37条の前の条は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第36条です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第37条の次の条は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第38条です。
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- 正式書式
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十二号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000292 - 本サイト収録
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十二号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000292/37