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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律 第46条(調書の謄写等)

利害関係人は、委員会に対し、調書の謄写又は裁定書の謄本若しくは抄本の交付を求めることができる。

この条文の基本情報

調書の謄写等とは何ですか?

定義調書の謄写等とは、鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第46条に定められた規定で、「利害関係人は、委員会に対し、調書の謄写又は裁定書の謄本若しくは抄本の交付を求めることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第46条(調書の謄写等)は、日本の鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第46条の条文原文は「利害関係人は、委員会に対し、調書の謄写又は裁定書の謄本若しくは抄本の交付を求めることができる。」で始まります。
  3. 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第46条は第三章に置かれています。
  4. 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の公布日は昭和25年12月20日です。
  5. 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第46条の前の条は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第45条です。
  7. 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第46条の次の条は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第47条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十二号)第46条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000292
  • 本サイト収録鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十二号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000292/46

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