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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律 第47条(鑑定人の鑑定料)

第三十三条第一項第二号又は第二項の規定により鑑定を命ぜられた鑑定人は、政令で定める額の鑑定料を受ける。

この条文の基本情報

鑑定人の鑑定料とは何ですか?

定義鑑定人の鑑定料とは、鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第47条に定められた規定で、「第三十三条第一項第二号又は第二項の規定により鑑定を命ぜられた鑑定人は、政令で定める額の鑑定料を受ける。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第47条(鑑定人の鑑定料)は、日本の鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第47条の条文原文は「第三十三条第一項第二号又は第二項の規定により鑑定を命ぜられた鑑定人は、政令で定める額の鑑定料を受ける。」で始まります。
  3. 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第47条は第三章に置かれています。
  4. 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の公布日は昭和25年12月20日です。
  5. 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第47条の前の条は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第46条です。
  7. 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第47条の次の条は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第48条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十二号)第47条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000292
  • 本サイト収録鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十二号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000292/47

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