鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律 第45条
- 土地に関する権利の設定及び変更並びに土地の利用法について、次に掲げる法律及びこれに基づく命令又は条例の規定により行政庁の許可又は認可を要する場合において、土地の使用又は収用の裁定があつたときは、その裁定の範囲内で当該行政庁の許可又は認可があつたものとみなす。
- 2.前項の規定により自然公園法又はこれに基く条例の規定による許可があつたものとみなされる場合においては、裁定で、自然公園の風景を保護するために必要な限度において、鉱業権者若しくは租鉱権者又は採石業者が守るべき事項を定めることができる。
- 3.前項の規定により国立公園又は国定公園の風景を保護するために定められた事項は、自然公園法の規定の適用については、同法第三十二条の規定により許可に付された条件とみなす。
- 4.第一項の規定により自然環境保全法又はこれに基づく条例の規定による許可があつたものとみなされる場合においては、裁定で、自然環境保全地域、沖合海底自然環境保全地域又は都道府県自然環境保全地域内における自然環境を保全するために必要な限度において、鉱業権者若しくは租鉱権者又は採石業者が守るべき事項を定めることができる。
- 5.前項の規定により自然環境保全地域又は沖合海底自然環境保全地域における自然環境を保全するために定められた事項は、自然環境保全法の規定の適用については、同法第二十五条第五項、第二十七条第四項又は第三十五条の四第四項において準用する同法第十七条第二項の規定により許可に付された条件とみなす。
- 6.第一項の規定により絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の規定による許可があつたものとみなされる場合においては、裁定で、国内希少野生動植物種の保存のため必要な限度において、鉱業権者若しくは租鉱権者又は採石業者が守るべき事項を定めることができる。
- 7.前項の規定により国内希少野生動植物種の保存のために定められた事項は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の規定の適用については、同法第三十七条第七項(同法第三十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定により許可に付された条件とみなす。
- 8.第一項の規定により特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の規定による許可があつたものとみなされる場合においては、裁定で、最終処分施設を保護するために必要な限度において、鉱業権者若しくは租鉱権者又は採石業者が守るべき事項を定めることができる。
- 9.前項の規定により最終処分施設を保護するために定められた事項は、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の規定の適用については、同法第二十一条第七項の規定により許可に付された条件とみなす。
- 10.第一項の規定により都市緑地法の規定による許可があつたものとみなされる場合においては、裁定で、特別緑地保全地区又は同法第二十条第一項の規定に基づく条例(次項において「地区計画等緑地保全条例」という。)により制限を受ける区域内の緑地を保全するために必要な限度において、鉱業権者若しくは租鉱権者又は採石業者が守るべき事項を定めることができる。
- 11.前項の規定により特別緑地保全地区又は地区計画等緑地保全条例により制限を受ける区域内の緑地を保全するために定められた事項は、都市緑地法の規定の適用については、同法第十四条第三項又は地区計画等緑地保全条例の規定により許可に付された条件とみなす。
- 12.第一項の規定により核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の規定による許可があつたものとみなされる場合においては、裁定で、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害を防止するために必要な限度において、鉱業権者若しくは租鉱権者又は採石業者が守るべき事項を定めることができる。
- 13.前項の規定により核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害を防止するために定められた事項は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の規定の適用については、同法第六十二条の二第一項の規定により許可に付された条件とみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第45条は、日本の鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律に含まれる条文です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第45条の条文原文は「土地に関する権利の設定及び変更並びに土地の利用法について、次に掲げる法律及びこれに基づく命令又は条例の規定により行政庁の許可又は認可を要する場合において、土地の…」で始まります。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第45条は第三章に置かれています。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第45条の前の条は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第44条です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第45条の次の条は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第46条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十二号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000292 - 本サイト収録
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十二号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000292/45