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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律 第44条(裁定の拘束力)

  1. 裁定は、処分庁及び裁定に関係のある行政庁を拘束する。
  2. 2.申請に基づいてした処分が手続の違法若しくは不当を理由として裁定で取り消され、又は申請を却下し若しくは棄却した処分が裁定で取り消されたときは、処分庁は、裁定の趣旨に従い、改めて申請に対する処分をしなければならない。

この条文の基本情報

裁定の拘束力とは何ですか?

定義裁定の拘束力とは、鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第44条に定められた規定で、「裁定は、処分庁及び裁定に関係のある行政庁を拘束する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第44条(裁定の拘束力)は、日本の鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第44条の条文原文は「裁定は、処分庁及び裁定に関係のある行政庁を拘束する。」で始まります。
  3. 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第44条は第三章に置かれています。
  4. 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の公布日は昭和25年12月20日です。
  5. 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第44条の前の条は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第43条です。
  7. 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第44条の次の条は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第45条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十二号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000292
  • 本サイト収録鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十二号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000292/44

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