鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律 第30条(審理手続の開始)
審理手続は、第二十八条の規定により、処分庁に申請書の副本を送達することにより開始する。
この条文の基本情報
審理手続の開始とは何ですか?
定義審理手続の開始とは、鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第30条に定められた規定で、「審理手続は、第二十八条の規定により、処分庁に申請書の副本を送達することにより開始する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第30条(審理手続の開始)は、日本の鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律に含まれる条文です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第30条の条文原文は「審理手続は、第二十八条の規定により、処分庁に申請書の副本を送達することにより開始する。」で始まります。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第30条は第三章に置かれています。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第30条の前の条は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第29条です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第30条の次の条は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第31条です。
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- 正式書式
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十二号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000292 - 本サイト収録
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十二号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000292/30