鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律 第29条(答弁書等の提出)
前条の規定による申請書の副本の送達を受けたときは、処分庁は答弁書を、都道府県知事は意見書を裁定委員会の指定する期日までに裁定委員会に提出しなければならない。
この条文の基本情報
答弁書等の提出とは何ですか?
定義答弁書等の提出とは、鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第29条に定められた規定で、「前条の規定による申請書の副本の送達を受けたときは、処分庁は答弁書を、都道府県知事は意見書を裁定委員会の指定する期日までに裁定委員会に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第29条(答弁書等の提出)は、日本の鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律に含まれる条文です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第29条の条文原文は「前条の規定による申請書の副本の送達を受けたときは、処分庁は答弁書を、都道府県知事は意見書を裁定委員会の指定する期日までに裁定委員会に提出しなければならない。」で始まります。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第29条は第三章に置かれています。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第29条の前の条は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第28条です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第29条の次の条は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第30条です。
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- 正式書式
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十二号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000292 - 本サイト収録
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十二号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000292/29