鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律 第33条(調査のための処分)
- 裁定委員会は、事件について必要な調査をするため、事件関係人の申立により又は職権で、左の各号に掲げる処分をすることができる。
- 一事件関係人又は参考人の出頭を求めて審問し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。
- 二鑑定人に出頭を命じて鑑定させること。
- 三文書その他の物件の所有者に対し、当該物件の提出を命じ、又は提出物件を留めて置くこと。
- 四事業場に立ち入り、業務の状況を検査すること。
- 2.裁定委員会は、相当と認めるときは、裁定委員又は委員会の職員に、前項の処分をさせることができる。
- 3.前項の規定により立入検査をする裁定委員又は職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人に呈示しなければならない。
- 4.第一項第四号又は第二項の規定による検査は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
この条文の基本情報
調査のための処分とは何ですか?
定義調査のための処分とは、鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第33条に定められた規定で、「裁定委員会は、事件について必要な調査をするため、事件関係人の申立により又は職権で、左の各号に掲げる処分をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第33条(調査のための処分)は、日本の鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律に含まれる条文です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第33条の条文原文は「裁定委員会は、事件について必要な調査をするため、事件関係人の申立により又は職権で、左の各号に掲げる処分をすることができる。」で始まります。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第33条は第三章に置かれています。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第33条の前の条は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第32条です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第33条の次の条は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第34条です。
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- 正式書式
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十二号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000292 - 本サイト収録
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十二号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000292/33