鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律 第32条(審理の公開)
審理は、公開しなければならない。但し、公益上必要があると認めるときは、公開しないことができる。
この条文の基本情報
審理の公開とは何ですか?
定義審理の公開とは、鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第32条に定められた規定で、「審理は、公開しなければならない。但し、公益上必要があると認めるときは、公開しないことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第32条(審理の公開)は、日本の鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律に含まれる条文です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第32条の条文原文は「審理は、公開しなければならない。但し、公益上必要があると認めるときは、公開しないことができる。」で始まります。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第32条は第三章に置かれています。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第32条の前の条は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第31条です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第32条の次の条は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第33条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十二号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000292 - 本サイト収録
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十二号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000292/32