鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律 第35条(意見の陳述)
関係行政機関又は利害関係人は、事件について、裁定委員会に対し意見を述べることができる。
この条文の基本情報
意見の陳述とは何ですか?
定義意見の陳述とは、鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第35条に定められた規定で、「関係行政機関又は利害関係人は、事件について、裁定委員会に対し意見を述べることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第35条(意見の陳述)は、日本の鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律に含まれる条文です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第35条の条文原文は「関係行政機関又は利害関係人は、事件について、裁定委員会に対し意見を述べることができる。」で始まります。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第35条は第三章に置かれています。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第35条の前の条は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第34条です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第35条の次の条は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第36条です。
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- 正式書式
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十二号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000292 - 本サイト収録
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十二号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000292/35