鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律 第26条(申請の却下)
- 裁定委員会は、裁定の申請が不適法であると認めるときは、直ちに、これを却下する。
- 2.前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、且つ、理由を附し、裁定委員がこれに署名押印しなければならない。
- 3.決定書には、少数意見を附記することができる。
- 4.裁定委員会は、申請人に決定書の正本を送達しなければならない。
この条文の基本情報
申請の却下とは何ですか?
定義申請の却下とは、鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第26条に定められた規定で、「裁定委員会は、裁定の申請が不適法であると認めるときは、直ちに、これを却下する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第26条(申請の却下)は、日本の鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律に含まれる条文です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第26条の条文原文は「裁定委員会は、裁定の申請が不適法であると認めるときは、直ちに、これを却下する。」で始まります。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第26条は第三章に置かれています。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第26条の前の条は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第25条の2です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第26条の次の条は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第27条です。
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- 正式書式
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十二号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000292 - 本サイト収録
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十二号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000292/26