文化財保護法 第102条(鑑査)
- 前条の規定により物件が提出されたときは、都道府県の教育委員会は、当該物件が文化財であるかどうかを鑑査しなければならない。
- 2.都道府県の教育委員会は、前項の鑑査の結果当該物件を文化財と認めたときは、その旨を警察署長に通知し、文化財でないと認めたときは、当該物件を警察署長に差し戻さなければならない。
この条文の基本情報
鑑査とは何ですか?
定義鑑査とは、文化財保護法第102条に定められた規定で、「前条の規定により物件が提出されたときは、都道府県の教育委員会は、当該物件が文化財であるかどうかを鑑査しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財保護法第102条(鑑査)は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
- 文化財保護法第102条の条文原文は「前条の規定により物件が提出されたときは、都道府県の教育委員会は、当該物件が文化財であるかどうかを鑑査しなければならない。」で始まります。
- 文化財保護法第102条は第六章に置かれています。
- 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化財保護法第102条の前の条は文化財保護法第101条です。
- 文化財保護法第102条の次の条は文化財保護法第103条です。
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- 正式書式
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第102条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214 - 本サイト収録
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第102条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/102