文化財保護法 第101条(提出)
遺失物法第四条第一項の規定により、埋蔵物として提出された物件が文化財と認められるときは、警察署長は、直ちに当該物件を当該物件の発見された土地を管轄する都道府県の教育委員会(当該土地が指定都市等の区域内に存する場合にあつては、当該指定都市等の教育委員会。次条において同じ。)に提出しなければならない。ただし、所有者の判明している場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
提出とは何ですか?
定義提出とは、文化財保護法第101条に定められた規定で、「遺失物法第四条第一項の規定により、埋蔵物として提出された物件が文化財と認められるときは、警察署長は、直ちに当該物件を当該物件の発見された土地を管轄する都道府県の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財保護法第101条(提出)は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
- 文化財保護法第101条の条文原文は「遺失物法第四条第一項の規定により、埋蔵物として提出された物件が文化財と認められるときは、警察署長は、直ちに当該物件を当該物件の発見された土地を管轄する都道府県の…」で始まります。
- 文化財保護法第101条は第六章に置かれています。
- 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化財保護法第101条の前の条は文化財保護法第100条です。
- 文化財保護法第101条の次の条は文化財保護法第102条です。
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- 正式書式
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第101条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214 - 本サイト収録
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第101条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/101