文化財保護法 第100条(返還又は通知等)
- 第九十八条第一項の規定による発掘により文化財を発見した場合において、文化庁長官は、当該文化財の所有者が判明しているときはこれを所有者に返還し、所有者が判明しないときは、遺失物法(平成十八年法律第七十三号)第四条第一項の規定にかかわらず、警察署長にその旨を通知することをもつて足りる。
- 2.前項の規定は、前条第一項の規定による発掘により都道府県又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「指定都市等」という。)の教育委員会が文化財を発見した場合における当該教育委員会について準用する。
- 3.第一項(前項において準用する場合を含む。)の通知を受けたときは、警察署長は、直ちに当該文化財につき遺失物法第七条第一項の規定による公告をしなければならない。
この条文の基本情報
返還又は通知等とは何ですか?
定義返還又は通知等とは、文化財保護法第100条に定められた規定で、「第九十八条第一項の規定による発掘により文化財を発見した場合において、文化庁長官は、当該文化財の所有者が判明しているときはこれを所有者に返還し、所有者が判明しない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財保護法第100条(返還又は通知等)は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
- 文化財保護法第100条の条文原文は「第九十八条第一項の規定による発掘により文化財を発見した場合において、文化庁長官は、当該文化財の所有者が判明しているときはこれを所有者に返還し、所有者が判明しない…」で始まります。
- 文化財保護法第100条は第六章に置かれています。
- 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化財保護法第100条の前の条は文化財保護法第99条です。
- 文化財保護法第100条の次の条は文化財保護法第101条です。
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- 正式書式
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第100条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214 - 本サイト収録
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第100条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/100