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文化財保護法 第99条(地方公共団体による発掘の施行)

  1. 地方公共団体は、文化庁長官が前条第一項の規定により発掘を施行するものを除き、埋蔵文化財について調査する必要があると認めるときは、埋蔵文化財を包蔵すると認められる土地の発掘を施行することができる。
  2. 2.地方公共団体は、前項の発掘に関し、事業者に対し協力を求めることができる。
  3. 3.文化庁長官は、地方公共団体に対し、第一項の発掘に関し必要な指導及び助言をすることができる。
  4. 4.国は、地方公共団体に対し、第一項の発掘に要する経費の一部を補助することができる。

この条文の基本情報

地方公共団体による発掘の施行とは何ですか?

定義地方公共団体による発掘の施行とは、文化財保護法第99条に定められた規定で、「地方公共団体は、文化庁長官が前条第一項の規定により発掘を施行するものを除き、埋蔵文化財について調査する必要があると認めるときは、埋蔵文化財を包蔵すると認められる…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 文化財保護法第99条(地方公共団体による発掘の施行)は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
  2. 文化財保護法第99条の条文原文は「地方公共団体は、文化庁長官が前条第一項の規定により発掘を施行するものを除き、埋蔵文化財について調査する必要があると認めるときは、埋蔵文化財を包蔵すると認められる…」で始まります。
  3. 文化財保護法第99条は第六章に置かれています。
  4. 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
  5. 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 文化財保護法第99条の前の条は文化財保護法第98条です。
  7. 文化財保護法第99条の次の条は文化財保護法第100条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第99条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214
  • 本サイト収録文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第99条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/99

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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