文化財保護法 第98条(文化庁長官による発掘の施行)
- 文化庁長官は、歴史上又は学術上の価値が特に高く、かつ、その調査が技術的に困難なため国において調査する必要があると認められる埋蔵文化財については、その調査のため土地の発掘を施行することができる。
- 2.前項の規定により発掘を施行しようとするときは、文化庁長官は、あらかじめ、当該土地の所有者及び権原に基づく占有者に対し、発掘の目的、方法、着手の時期その他必要と認める事項を記載した令書を交付しなければならない。
- 3.第一項の場合には、第三十九条(同条第三項において準用する第三十二条の二第五項の規定を含む。)及び第四十一条の規定を準用する。
この条文の基本情報
文化庁長官による発掘の施行とは何ですか?
定義文化庁長官による発掘の施行とは、文化財保護法第98条に定められた規定で、「文化庁長官は、歴史上又は学術上の価値が特に高く、かつ、その調査が技術的に困難なため国において調査する必要があると認められる埋蔵文化財については、その調査のため土…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財保護法第98条(文化庁長官による発掘の施行)は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
- 文化財保護法第98条の条文原文は「文化庁長官は、歴史上又は学術上の価値が特に高く、かつ、その調査が技術的に困難なため国において調査する必要があると認められる埋蔵文化財については、その調査のため土…」で始まります。
- 文化財保護法第98条は第六章に置かれています。
- 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化財保護法第98条の前の条は文化財保護法第97条です。
- 文化財保護法第98条の次の条は文化財保護法第99条です。
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- 正式書式
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第98条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214 - 本サイト収録
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第98条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/98