文化財保護法 第104条(国庫帰属及び報償金)
- 第百条第一項に規定する文化財又は第百二条第二項に規定する文化財(国の機関又は独立行政法人国立文化財機構が埋蔵文化財の調査のための土地の発掘により発見したものに限る。)で、その所有者が判明しないものの所有権は、国庫に帰属する。この場合においては、文化庁長官は、当該文化財の発見された土地の所有者にその旨を通知し、かつ、その価格の二分の一に相当する額の報償金を支給する。
- 2.前項の場合には、第四十一条第二項から第四項までの規定を準用する。
この条文の基本情報
国庫帰属及び報償金とは何ですか?
定義国庫帰属及び報償金とは、文化財保護法第104条に定められた規定で、「第百条第一項に規定する文化財又は第百二条第二項に規定する文化財(国の機関又は独立行政法人国立文化財機構が埋蔵文化財の調査のための土地の発掘により発見したものに限…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財保護法第104条(国庫帰属及び報償金)は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
- 文化財保護法第104条の条文原文は「第百条第一項に規定する文化財又は第百二条第二項に規定する文化財(国の機関又は独立行政法人国立文化財機構が埋蔵文化財の調査のための土地の発掘により発見したものに限…」で始まります。
- 文化財保護法第104条は第六章に置かれています。
- 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化財保護法第104条の前の条は文化財保護法第103条です。
- 文化財保護法第104条の次の条は文化財保護法第105条です。
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- 正式書式
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第104条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214 - 本サイト収録
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第104条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/104