文化財保護法 第105条(都道府県帰属及び報償金)
- 第百条第二項に規定する文化財又は第百二条第二項に規定する文化財(前条第一項に規定するものを除く。)で、その所有者が判明しないものの所有権は、当該文化財の発見された土地を管轄する都道府県に帰属する。この場合においては、当該都道府県の教育委員会は、当該文化財の発見者及びその発見された土地の所有者にその旨を通知し、かつ、その価格に相当する額の報償金を支給する。
- 2.前項に規定する発見者と土地所有者とが異なるときは、前項の報償金は、折半して支給する。
- 3.第一項の報償金の額は、当該都道府県の教育委員会が決定する。
- 4.前項の規定による報償金の額については、第四十一条第三項の規定を準用する。
- 5.前項において準用する第四十一条第三項の規定による訴えにおいては、都道府県を被告とする。
この条文の基本情報
都道府県帰属及び報償金とは何ですか?
定義都道府県帰属及び報償金とは、文化財保護法第105条に定められた規定で、「第百条第二項に規定する文化財又は第百二条第二項に規定する文化財(前条第一項に規定するものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財保護法第105条(都道府県帰属及び報償金)は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
- 文化財保護法第105条の条文原文は「第百条第二項に規定する文化財又は第百二条第二項に規定する文化財(前条第一項に規定するものを除く。」で始まります。
- 文化財保護法第105条は第六章に置かれています。
- 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化財保護法第105条の前の条は文化財保護法第104条です。
- 文化財保護法第105条の次の条は文化財保護法第106条です。
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- 正式書式
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第105条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214 - 本サイト収録
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第105条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/105