文化財保護法 第109条(指定)
- 文部科学大臣は、記念物のうち重要なものを史跡、名勝又は天然記念物(以下「史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。
- 2.文部科学大臣は、前項の規定により指定された史跡名勝天然記念物のうち特に重要なものを特別史跡、特別名勝又は特別天然記念物(以下「特別史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。
- 3.前二項の規定による指定は、その旨を官報で告示するとともに、当該特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の所有者及び権原に基づく占有者に通知してする。
- 4.前項の規定により通知すべき相手方が著しく多数で個別に通知し難い事情がある場合には、文部科学大臣は、同項の規定による通知に代えて、その通知すべき事項を当該特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の所在地の市町村の事務所又はこれに準ずる施設の掲示場に掲示することができる。この場合においては、その掲示を始めた日から二週間を経過した時に同項の規定による通知が相手方に到達したものとみなす。
- 5.第一項又は第二項の規定による指定は、第三項の規定による官報の告示があつた日からその効力を生ずる。ただし、当該特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の所有者又は権原に基づく占有者に対しては、第三項の規定による通知が到達した時又は前項の規定によりその通知が到達したものとみなされる時からその効力を生ずる。
- 6.文部科学大臣は、第一項の規定により名勝又は天然記念物の指定をしようとする場合において、その指定に係る記念物が自然環境の保護の見地から価値の高いものであるときは、環境大臣と協議しなければならない。
この条文の基本情報
指定とは何ですか?
定義指定とは、文化財保護法第109条に定められた規定で、「文部科学大臣は、記念物のうち重要なものを史跡、名勝又は天然記念物(以下「史跡名勝天然記念物」と総称する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財保護法第109条(指定)は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
- 文化財保護法第109条の条文原文は「文部科学大臣は、記念物のうち重要なものを史跡、名勝又は天然記念物(以下「史跡名勝天然記念物」と総称する。」で始まります。
- 文化財保護法第109条は第七章に置かれています。
- 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化財保護法第109条の前の条は文化財保護法第108条です。
- 文化財保護法第109条の次の条は文化財保護法第110条です。
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- 正式書式
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第109条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214 - 本サイト収録
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第109条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/109