文化財保護法 第110条(仮指定)
- 前条第一項の規定による指定前において緊急の必要があると認めるときは、都道府県の教育委員会(当該記念物が指定都市の区域内に存する場合にあつては、当該指定都市の教育委員会。第百三十三条を除き、以下この章において同じ。)は、史跡名勝天然記念物の仮指定を行うことができる。
- 2.前項の規定により仮指定を行つたときは、都道府県の教育委員会は、直ちにその旨を文部科学大臣に報告しなければならない。
- 3.第一項の規定による仮指定には、前条第三項から第五項までの規定を準用する。
この条文の基本情報
仮指定とは何ですか?
定義仮指定とは、文化財保護法第110条に定められた規定で、「前条第一項の規定による指定前において緊急の必要があると認めるときは、都道府県の教育委員会(当該記念物が指定都市の区域内に存する場合にあつては、当該指定都市の教育…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財保護法第110条(仮指定)は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
- 文化財保護法第110条の条文原文は「前条第一項の規定による指定前において緊急の必要があると認めるときは、都道府県の教育委員会(当該記念物が指定都市の区域内に存する場合にあつては、当該指定都市の教育…」で始まります。
- 文化財保護法第110条は第七章に置かれています。
- 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化財保護法第110条の前の条は文化財保護法第109条です。
- 文化財保護法第110条の次の条は文化財保護法第111条です。
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- 正式書式
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第110条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214 - 本サイト収録
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第110条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/110