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文化財保護法 第111条(所有権等の尊重及び他の公益との調整)

  1. 文部科学大臣又は都道府県の教育委員会は、第百九条第一項若しくは第二項の規定による指定又は前条第一項の規定による仮指定を行うに当たつては、特に、関係者の所有権、鉱業権その他の財産権を尊重するとともに、国土の開発その他の公益との調整に留意しなければならない。
  2. 2.文部科学大臣又は文化庁長官は、名勝又は天然記念物に係る自然環境の保護及び整備に関し必要があると認めるときは、環境大臣に対し、意見を述べることができる。この場合において、文化庁長官が意見を述べるときは、文部科学大臣を通じて行うものとする。
  3. 3.環境大臣は、自然環境の保護の見地から価値の高い名勝又は天然記念物の保存及び活用に関し必要があると認めるときは、文部科学大臣に対し、又は文部科学大臣を通じ文化庁長官に対して意見を述べることができる。

この条文の基本情報

所有権等の尊重及び他の公益との調整とは何ですか?

定義所有権等の尊重及び他の公益との調整とは、文化財保護法第111条に定められた規定で、「文部科学大臣又は都道府県の教育委員会は、第百九条第一項若しくは第二項の規定による指定又は前条第一項の規定による仮指定を行うに当たつては、特に、関係者の所有権、鉱…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 文化財保護法第111条(所有権等の尊重及び他の公益との調整)は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
  2. 文化財保護法第111条の条文原文は「文部科学大臣又は都道府県の教育委員会は、第百九条第一項若しくは第二項の規定による指定又は前条第一項の規定による仮指定を行うに当たつては、特に、関係者の所有権、鉱…」で始まります。
  3. 文化財保護法第111条は第七章に置かれています。
  4. 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
  5. 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 文化財保護法第111条の前の条は文化財保護法第110条です。
  7. 文化財保護法第111条の次の条は文化財保護法第112条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第111条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214
  • 本サイト収録文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第111条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/111

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