文化財保護法 第114条
- 前条第一項に規定する事由が消滅した場合その他特殊の事由があるときは、文化庁長官は、管理団体の指定を解除することができる。
- 2.前項の規定による解除には、前条第三項並びに第百九条第四項及び第五項の規定を準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財保護法第114条は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
- 文化財保護法第114条の条文原文は「前条第一項に規定する事由が消滅した場合その他特殊の事由があるときは、文化庁長官は、管理団体の指定を解除することができる。」で始まります。
- 文化財保護法第114条は第七章に置かれています。
- 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化財保護法第114条の前の条は文化財保護法第113条です。
- 文化財保護法第114条の次の条は文化財保護法第115条です。
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- 正式書式
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第114条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214 - 本サイト収録
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第114条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/114